新着情報
2017-09-15
ハンコの色々: 実印
住民登録のある市区町村役場に印影を登録したハンコのことで、契約時などに使用者の意志を証明する、大切な役割を果たすものです。
登録は15歳以上であれば出来、所有者本人の登録申請が必要です。一人につき1本登録し、たとえ家族であっても同じ印章を共有して
使うことはできません。
また、量産されている既製印では、登録者本人だけの印とはいえないため、実印には適しません。
戸籍上の姓名、姓または名のみも可ですが、略字や通称は不可です。あくまでも戸籍どおりでなければなりません。
大きさは、小さ過ぎたり大き過ぎない(8mm角の正方形に収まらず25mm角の正方形からはみ出さない)ハンコという規定が多く
欠損や歪みにより登録時と印影が変わらないようなるべく耐久性の高い材質のものを選ぶといいでしょう。
契約書作成、車・不動産の購入、保険金受領、公正証書作成、遺産相続等の諸手続きなどに必要とされます。
実印と印鑑登録証(カード)や不動産の権利書、手形や小切手などを同じ場所に保管しないでください。
万が一、を考えれば、印鑑と関連書類を一緒に保管するのは大変危険です。
Copyright © 印章工房 上野. All Rights Reserved.