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新着情報

2018-05-11

ハンコの種類をご紹介

はんこの種類-個人編

実印(じついん)

実印とは住民登録をしている市区町村の役所や役場に印鑑登録の申請をして、受理されたハンコのことをいいます。

たとえ、見た目が実印のような形態をしていても、登録をしていないものは実印とはいいません。

実印はハンコの中で、もっとも重要な印鑑であり、法律上・社会上の権利・義務の発生を伴います。公正証書の作成、金銭その他貸借証書、契約書、不動産取引き、遺産相続、法人の発起人となるとき、自動車登録等に使用します。

実印は唯一性を守るため銀行印、認印など他のハンコとの併用をさけ、認印のように家族共同で使うことのないようにし、捺印する場合も書類の内容をよく読んで慎重に扱うことが大切となります。実印は姓名を彫刻することとはなっていませんが、姓と名前の両方を彫刻する方が安全です。

銀行印(ぎんこういん)

銀行印とは金融機関での預貯金口座開設、金銭の出納に使用する重要なハンコで、定期預金・普通預金・振替預金・郵便預金等の金銭関係に使用します。認印と同様に、通常は姓のみを彫刻します。

1本のハンコで複数の口座を開設している場合に困るのが、そのハンコを紛失した際、全ての口座で改印の手続きをしないといけないということです。そのリスクを考えて出来るだけ金融機関や口座ごとにハンコを使い分けることがベストですが、預金通帳に『届け出の印影』が貼られなくなった現在では、どの通帳にどの印鑑を届けていたのか忘れてしまう可能性もあります。

最近ではカラフルなハンコもたくさんあるので、金融機関のイメージカラーで使い分けてみてはいかがでしょうか?

認印(みとめいん)

認印とは印鑑登録をしていないハンコをいい、印鑑証明のいらない書類作成、一般事務(伝票関係・出勤簿・簡単な金銭受取)等に使います。通常は姓のみを彫刻し、押印用として携帯するハンコです。認印といえども捺印すると実印に準じた責任が伴います。

訂正印(ていせいいん)

訂正印とは簿記印や豆印ともいい、帳簿や伝票などに記入した文字の誤りを訂正する場合に使用します。訂正箇所に元の文字が読めるように二本線を引き、訂正者の名前が入った印鑑を押印します。縦書きならそのすぐ右横に、横書きならそのすぐ上に正しい文字を明確に記載し、誰がどのように訂正したのかを明確にします。大きさは、5~6ミリ丸や小判型などが通常使われます。

 

はんこの種類-会社編

会社の実印(かいしゃのじついん)

会社の実印とは“代表者印”とも呼ばれ、本店所在地の法務局へ届け出て使用する会社の実印のことです。会社の実印は登録法にその規定がないため、何でもよいと思われる傾向にありますが、個人の実印以上に重要な役割を持っているものですから犯罪防止の観点からも、役職名と会社名を彫刻したものを登録するようお勧めします。

会社の銀行印(かいしゃのぎんこういん)

会社の銀行印とは会社(個人事業の場合は個人)が銀行へ届け出て使用する会社の銀行印のことです。手形や小切手を振り出すときに使います。

役職印(やくしょくいん)

役職印とは『代表取締役印』『支店長印』『部長之印』などの役職名が入った印鑑をいいます。社内文書などに使う役職印として、さまざまな場面に幅広く、ご利用いただけます。

角印(かくいん)

角印とは会社名、組合、商店など団体名称を示す印で、四角形の中に会社名、団体名、屋号などを彫刻します。契約書・請求書・領収書などに用い、登録の義務はなく、言わば“会社の認印”ですが、角印はその法人の信用度の点で重要なものです。

官公印や官公職印には定められた規格があり、例えば官職印では、部長30mm角、課長23mm角、公職印では、部長23mm角、課長21mm角です。一般の会社角印には大きさの規定はありませんが、21mm角、24mm角が主流です。

 

はんこの種類-趣味編

落款印(らっかんいん)

落款印とは主に引首印、姓名印、雅号印などの総称で、書・絵画・蔵書・手紙・魚拓など、その用途は幅広く、署名をした後に自分の作品であることを証明する“しるし”として落款印を捺印し、作品が完成したことを示すと共に作品を引き立たせます。

印材は巴林石・寿山石・青田石などの天然石や柘を使用します。規定はありませんが、作品の大きさによって落款印の大きさも使い分けます。

蔵書印(ぞうしょいん)

蔵書印とは、書物の所蔵を明らかにするために蔵書に押した印影です。落款印を押しても良し、または『○○蔵書』と入れて蔵書専用と使い分けても良いでしょう。

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